ビールにまつわるあらゆる情報を提供している当サイト。今回は「酒税法改正」がテーマ。実はビールの税率なども変わっていたんです。ビールファンはぜひチェック!
2018年4月の酒税法改正で変わったこととは?
実は、2018年4月に酒税法というお酒にまつわる法律が改正されました。では今までとどう異なるのか? わかりにくい法律の話ですので、当サイトでは2回にわたって、改正前と改正後での違いをご説明いたしましょう。
酒税法改正により、大きく変わった3つのポイント
この法改正ではビール醸造免許・発泡酒醸造免許に直接かかわってくる変更点が3点あります。
1. 酒税の税率の変更
2. ビールの定義の変更
3. 上記のビールの定義の変更に伴い、醸造量のハードルが上がる
ざっくりいってこのような変更がなされました。
今回は、「1. 酒税の税率の変更」について詳しく解説、細かくみていこうと思います。
1. 酒税の税率の変更
改正前の酒税の税率は発泡性酒類(ビール、発泡酒、チューハイ等)、醸造種類(清酒、果実酒)、蒸留酒類(ウイスキー、ブランデー等)、混成種類(みりん、リキュール等)により区分わけされていて、それぞれに酒税が異なります。
それぞれの区分の酒税が平成38年10月までに経過処置を設けながら、段階的に改正されていきます。
まずはこちらの表【図表】発泡性酒類、醸造酒類及び混成酒類(基本税率)の税率の適用関係(1kℓ当たり)をご覧ください。
結論から言うと、平成38年10月にはビール、発泡酒(麦芽比率が25%以上~50%未満)、発泡酒(新ジャンル)については税率が統一されます。
ビールと発泡酒(麦芽比率が25%以上~50%未満)は税率が安くなり、いわゆる第3のビールと言われている発泡酒は税率が上がります。
狙いとしては、世界ではビールとして認められていないもの(新ジャンル)を各社が投資をかけて研究開発するより、ちゃんと世界で通用するビールを創ってくださいね! ということだそう。「ビール」の研究に力を入れてくれるのは、ビール好きとしてはうれしいかぎり。ぜひ、各ビール会社にがんばってほしいところですね!
次回は残りの変更ポイント、
2. ビールの定義の変更
3. 上記のビールの定義の変更に伴い、醸造量のハードルが上がる。
について詳しく解説いたします。お楽しみに!
*表は[財務省 酒税法等の改正]より抜粋
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explanation/pdf/p0919-0950.pdf
ほかのお酒は飲まなくてよいというほどのビール好き。
クラフトビールについて日々勉強中です!